賃貸物件を探していると、定期借家という用語を目にする機会があるかと思います。
定期借家のメリットや契約形態について把握しておくことで、自分に合った賃貸物件を見つけることができるかもしれません。
今回は、定期借家のメリット・デメリットや契約形態について詳しく解説しますので、賃貸物件をお探しの方はぜひ参考にしてみてください!
定期借家の賃貸物件のメリット・デメリットとは?
定期借家とは、あらかじめ契約期間が決まっており、契約満了を迎えたら必ず退去しなければならない物件です。
では、契約期間が決まっている定期借家には、どんなメリット・デメリットがあるのか見てみましょう。
メリット
●普通借家契約では、一般的に1年以上の契約期間が設定されているが、定期借家は半年や3か月など短期で契約ができる
●海外赴任や住み替えなどの理由で定期借家に出しているケースが多いので、分譲マンションや一戸建てなど広さがあり設備も整っている物件が豊富
●家賃相場が安い、敷金礼金が不要など、借りやすい条件の物件が多い
デメリット
●物件を気に入って続けて住みたいと思っても、契約期間が終わると原則として退去しなければならない
●物件に気になるところがあり途中で引っ越しをしたいと思っても、原則として契約期間が終わるまで住み続けなければならない。
定期借家の賃貸物件を途中解約することはできる?解約の条件とは?
前項でも触れたように、原則として途中解約はできません。
ただし、以下の条件を満たせば途中解約ができる可能性はあります。
解約権留保特約
契約の際に解約権留保特約を結んでいた場合、途中解約が可能です。
中途解約権の行使
以下の条件を満たしている場合、中途解約権を行使して途中解約できます。
●居住目的での使用
●床面積が200平方メートル未満
●病気や急な転勤など、やむを得ない事情で使用できなくなった
違約金を支払い解約する
契約終了までの期間に発生する賃料を違約金として支払うことで、途中解約ができます。
定期借家の賃貸物件を更新して住み続ける方法とは?
定期借家は原則として契約の更新はできません。
ただし、契約の更新ではなく再契約をすることで、物件に住み続けられます。
この場合、貸主と借主間での合意が必要です。
再契約では、通常なら新規契約時と同じ費用がかかるのですが、再契約料のみで追加費用がかからないケースもあります。