賃貸物件の契約は早いもの勝ちという面もあり、新居探しでは契約を急いでしまうこともありますよね。
また、家庭の事情や健康上の事情などのやむを得ない理由で、キャンセルを考えることもあるかと思います。
今回は、キャンセルを希望するタイミングごとのキャンセル事情について、ご紹介していきます。
賃貸物件の契約事情その1:申し込み前後や入金前後のキャンセル
賃貸物件の契約が成立するのは、賃貸借契約書に署名と捺印をして契約を結ぶとき。
契約前に踏むステップとなる「申し込み」、敷金・礼金・前家賃などの初期費用の「入金」前後のタイミングでキャンセルを申し出る場合は、基本的にはペナルティなしでのキャンセルが可能となっています。
しかし、不動産仲介会社の取り決めや特殊な条件を持つ賃貸物件など状況によっては、違約金などのペナルティが発生する可能性もゼロではありません。
賃貸物件の契約事情その2:賃貸借契約の締結前後のキャンセルは可能?
前の項目でも触れたように、賃貸物件の契約が正式に成立するのは、入居希望者が賃貸借契約書に署名と捺印を済ませたとき。
つまり、賃貸借契約書に署名と捺印をしていない段階でのキャンセルが可能ですが、一度契約を終えてしまうとキャンセルはできなくなります。
やむを得ない事情があってどうしても契約をキャンセルしなければならない場合などは、早めに大家さんや不動産仲介会社に連絡を取るのは当然のこと。
また、ほかに気になる部屋があるのでキャンセルをしたいなど、自分に落ち度がある場合でも正直に事情を伝え、謝罪する姿勢を忘れないようにしましょう。
賃貸物件の契約事情その3:賃貸借契約キャンセルと違約金発生の可能性
一般的に、重要事項説明や契約手続きを終えたあとは、契約をキャンセルするという形が取れません。
代わりに、契約を早期に解約するという手続きを取ることになるため注意が必要です。
申し込みのタイミングや入金のタイミングなどの賃貸借契約を結ぶ前であれば、多くの場合は、仲介手数料・家賃・礼金などは返金してもらうことになります。
しかし、契約後のタイミングでのキャンセルや解約は、違約金などのペナルティが発生することもあります。
また、不動産仲介会社ごとの取り決めなどによっては、契約前のタイミングでのキャンセルにも違約金が発生することがあるので、申し込み後にはできるだけキャンセルをすることのないように努めることも大切です。