賃貸物件には最初からエアコンを設置している物件もありますが、初期設備としてエアコンがなく、入居者が用意して取り付けることになるのが一般的です。
しかし家賃を払っているとはいえ、借りている部屋にエアコンを勝手に設置していいものでしょうか?
この記事では、賃貸物件にエアコンに設置する際の許可の必要性と設置費用についてお伝えします。
賃貸物件にエアコンを設置するときは許可が必要!
賃貸物件はあくまで借りている家であり、持ち主は大家さんです。
入居者が勝手にリフォームすることはもちろん、エアコンも勝手に設置してはいけません。
エアコンを取り付けるには、壁に穴を開けないといけないので許可が必要です。
入居してすぐ設置したいなら、「賃貸物件の契約時にエアコンを設置していいか」大家さんか管理会社などに確認して許可を取っておきましょう。
もし許可なくエアコンを設置した場合、壁の補修費用や原状回復費用を請求される可能性があります。
また、賃貸物件に最初から設置してあるエアコンを入居者が持ち込んだエアコンと取り替えたいときも、「大家さん」や「管理会社」に確認して許可を得ましょう。
エアコンに限らず、壁に穴を開けたりネジを取り付けたりする必要があるときは事前に許可を得なければならないと考えておきましょう。
賃貸物件へのエアコンの設置費用は誰が負担するのか?
賃貸物件のエアコンは「誰の持ち物になるか」によって、誰が設置費用を負担するのか決まります。
エアコンがなかった場合などに入居者がエアコンを持ち込んで設置する場合であれば、設置費用は「入居者負担」です。
設置したエアコンを退去時に取り外す費用も、同じく入居者が負担します。
前の入居者が残していったエアコンの取り外しについては、これも実は入居者の負担です。
大家さんの持ち物ではなく、サービス品となるため、入居者が費用を持つのです。
初期設備などとして大家さんが設置したエアコンの修理や交換については、大家さんが費用を負担します。
まとめ
賃貸物件にエアコンがない場合にエアコンを設置しようと思ったら、物件の所有者である「大家さんの許可」が必要です。
費用については、入居者が持ち込んだエアコンの設置費用は「入居者負担」であり、大家さんが物件の設備として設置する場合には「大家さん」が設置費用を負担します。
自分で設置したエアコンは、退去時の取り外し費用も入居者負担です。
部屋に最初から設置されているエアコンがあるなら、初期設備なのか前の住人が置いていったものなのか把握しておくのも費用面でのトラブルを避けるためには重要かもしれません。
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